在宅患者訪問薬剤管理指導について
在宅患者訪問薬剤管理指導は、居宅において療養を行っている患者さまであって通院が困難な方に対して、あらかじめ名称・所在地・開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指導(以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た保険薬局の薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患者さま宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行う。
介護保険をお持ちの場合は、同一のサービスは居宅療養管理指導と言われます。
緩和ケアについて
医療用麻薬注射
入院日数の抑制や在宅での看取りの増加から自宅で療養を行う患者が増加している。医療用麻薬の処方箋も年々増加傾向にある。
緩和ケアは、病気の時期や治療の場所を問わず、いつでもどこでも提供される必要がある。あらゆる患者さまが生命を脅かす疾患に伴う、痛みをはじめとする身体や気持ちのつらさを可能な限り快適に過ごすために、医療用麻薬の剤形(錠剤、貼り薬、坐薬、注射薬等)に関わらず薬局薬剤師は積極的に在宅患者訪問薬剤管理指導に取り組む必要があると考える。
これまで、注射用麻薬の受け入れ薬局が無いため退院が出来なかった患者さまが終末期を自宅で過ごす事ができた。
徳島県では未だ実績にない持続注射器による疼痛コントロールである。(県内初)
医師による往診 |
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- 当薬局は平成11年より医師の指示があれば在宅で療養中の方のご希望により自宅に伺って訪問薬剤管理指導をさせて頂いております。
- いつでも往診(訪問診療)に来てくれるお医者様を希望される方はご紹介致します。
- 病気、くすり、飲み合わせ、副作用の心配、食事のこと、介護生活全般において何でもお気軽にご相談ください。
例外)自宅までお薬をお届けします。
- 災害により薬剤師が薬局において調剤することができない場合。
- 患者さまに負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たっているものが運搬することが困難な物(腹膜還流透析液や経口栄養等)が処方された場合。
- 遠隔診療に基づき薬剤が処方された場合。
- 患者さまが老人で一人暮らし又はその看護に当たっている者が薬局の営業中に来訪できない場合。
在宅医療の連携イメージ
◆ 地域に密着した新しい時代への専門薬局をめざして! ◆